交通事故でドライブレコーダーは証拠として使えるの?!証拠能力は高いの?! (2/2ページ)
事故態様(過失割合)が問題となる場合には、実況見分調書が証拠として重要な位置を占めます」(松永大希弁護士)
警察による実況見分調書が、証拠として重要であり、それとの兼ね合いによってドライブレコーダーの証拠能力に影響を与えると松永大希弁護士は言う。
■実況見分調書は、片方からの聞き取りのみで作成されることも有り!
「ただ、一方の運転者が事故による怪我等により実況見分に立ち会うことができないこともあり、もう一方の運転者からの聞き取りのみで調書が作成されてしまう可能性もあります。このような場合に、実際の事故態様を立証するためにドライブレコーダーの映像が有力な証拠となることもあります」(松永大希弁護士)
これは非常に重要な事だろう。例えば自分が被害者として、病院に搬送され実況見分に立ち会えず、加害者のみに聞き取りを行った場合を想定してみよう。加害者が、赤信号だったことを青信号と嘘をつかれる可能性も否定出来ないのである。しかし、そのような場合でも、ドライブレコーダーに残った映像が、決定的な証拠として役に立つことは間違いない。
警察も推奨するドライブレコーダー。勿論、交通事故に巻き込まれないことが一番ではあるが、不幸にも事故に遭ってしまったら、こうした録画映像が自らの正当性を証明してくれるだろう。ちなみにドライブレコーダーは、いわゆる「当たり屋」への予防策としても非常に効果があることも最後に付け加えておきたい。