無罪確定後、身体拘束1日あたりの補償額が最低◯◯円っていくらなんでも安すぎる?! (2/2ページ)

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「これらの補償では補填しきれない損害が生じている場合には、国に対して賠償を請求することができます(国家賠償法1条1項)」(荻原邦夫弁護士)

「これは、裁判所においては、単に無罪となったというだけではなく、無罪に至るまでの各手続きにおいて、合理性を欠く違法がある場合に、認められています」(荻原邦夫弁護士)

■二度と冤罪事件を起こさないことも償いの一つ

無罪に至るまでの各手続きに関与する人とは、主に警察や検察官、裁判官である。つまり、損害賠償が認められるためには、「警察官の捜査」、「検察官の取り調べ」、「身体拘束を決めた裁判官」などの行為に違法であることが必要となる。
しかし、一定の疑いに基いて逮捕状を取り、取調べを行うことは合法であり、一定の疑いがある方の身体拘束をすることも合法となっているため、余程の事がない限り、難しいと言わざるを得ないのかもしれない。

ちなみに冤罪となった袴田さんの事件では、身体拘束は48年に及び、一日あたり12500円が認められ、その補償額は2億円超と言われている。しかし、その時間は戻ることはない。国は、金銭的な補償だけでなく、二度と冤罪事件を起こさないようにすることも償いの一つになりえるのではないだろうか。

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