えっ…内縁の妻ももらえる!? 意外と知らない「遺族年金」の支給要件 (2/2ページ)
夫には年齢制限(被保険者が死亡したとき55歳以上)があり、妻も高校生以下の子供がいなくて30歳未満だと支給は5年間だけです。
ちなみに、遺族年金をもらえる配偶者(現状、妻が多い)には、内縁妻も入るのです(相続は戸籍上の配偶者のみ)。
「妻と長く別居中だった80代の元自治体職員の男性が、12年余りの闘病生活の末に亡くなった。遺族年金をもらったのは、最期を看取(みと)った20年前に離婚した70代の元妻で、現在の妻ではなかった」そんな話もあるのです。
ただし、内縁妻が遺族年金をもらうには、夫と“生計を維持している”証明が大変です。周囲にも夫婦と公言し、健康保険や年金で被扶養者扱いする、同じ住所に住民登録し“未届の妻”にしておく、夫死亡時は喪主を務める……など、実態が夫婦である証拠を常日頃用意しておく必要がありそうです。
■自分の老齢年金と一緒にもらえる遺族年金
昭和41年4月2日(男性は昭和36年4月2日)生まれ以降の人の年金は、65歳からの支給になります。
ただでさえ、遅くなる年金支給、要件を確かめ、受け取り漏れのないようにしたいものです。
いかがでしたか?
以前、『Woman Money』の記事『ママの年金は夫や子供次第!? 「主婦の年金」どう増やす?』でも、主婦の年金記録の漏れを防ごうというお話をしましたが、夫の年金記録も漏れていると遺族年金にも関わります。年金事務所での年金期間の確認は、ご夫婦の分を一緒にするようにしてみてはいかがでしょうか?
(拝野洋子)
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