結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック

婚活のみかた

(画像:PAKUTASO)結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック
(画像:PAKUTASO)結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック

婚活者を狙う悪質な結婚相手紹介サービス
サイトやアプリ、結婚相談所など結婚相手紹介サービスを通して結ばれる独身男女が増えている。

そうした優良な結婚相談所や結婚相手紹介サービスは、未婚率の増加が悩まれる現代において貢献度が高いと言える。

しかし、その一方では結婚相手紹介サービスを悪用した悪質業者の被害に遭う人も少なくないようだ。

国民生活センターで受け付けた2014年の相談件数は2,373件にも及ぶ。

過去最高は2010年の3,157件。
年々、結婚相手紹介サービスに関する相談件数は減少傾向にあるが、それでも決して少ない数字とは言えない。
・2010年 3,157件

・2011年 2,810件

・2012年 2,666件

・2013年 2,451件

・2014年 2,373件

法律上、結婚相手紹介サービスは特定商取引法の対象となっているため、会員登録しても途中で解約を申し出ることができ、入会金などの費用を返還してもらうよう請求できる。

しかし、必ずしも費用が返ってくるとは限らない。

悪質な結婚相手紹介サービスに費用の返還を請求したところで、上手くいったケースは数件程度しか確認されていないのである。

なぜなら、悪質業者は頃合いを見計らって消えてしまうからだ。

気づいたときには遅かった・・・、というパターンが待っている。

また、これとはケースが違うが、「登録しても結婚できない」という理由があっても、どう判断しても優良な結婚相談所に対して費用の返還を求めるのは理屈が通らない話である。

あくまでも“悪質な結婚相手紹介サービス”に対する手続きの話であり、優良な結婚相談所に対してのクレームではない。

だが、クーリングオフの期間内であれば、いかなる理由でも費用の返還を請求することは可能だ。

結婚相談所や結婚相手紹介サービスの婚活サイトを利用する際には、必ず特定商取引法の記載事項を確認しておこう。


結婚相手紹介サービスに対するクーリングオフ
クーリングオフは、契約を交わし、契約者が登録の手続きを完了した日から数えて8日間以内であれば、いかなる理由があっても無条件で契約を解除できる。

この期間内に、ハガキや封書、内容証明などの書面で契約を解除する事項を書いて郵送すればよい。電話やメールでクーリングを伝えるのでは弱すぎる。

封書を送り、そのあとに電話をするのが一番効果的な処理だ。クーリングオフにおける厄介な問題は、拒否や遅延行為。

あれこれと言い逃れして期間を延ばし、クーリングオフをできなくさせる状態を意図的に作り出そうとする。

もちろんだが、この行為は法律で禁止されている。
 第44条(禁止行為)
事業者は以下の不当な行為を禁止する

■契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること

■または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと

■契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること

例えば、クーリングオフを申し出た途端に「あなたとお見合いをしたいと言っている人がいる」とか「契約解除には違約金が発生する」などといって期間を延ばそうとするケース。

クーリングオフの期間である8日間を超えさせようとするのが狙いだ。

こういった行為は不実告知・威迫に該当し、特定商取引法の第44条で禁止されている。

このような行為がありクーリングオフの期間が延ばされた場合、その不当な行為を証明できれば期間を過ぎたあとでもクーリングオフできる。

なので、送った書面のコピーや電話の日時などは明確に記録しておこう。

万が一の場合に備え、相手方に内容証明郵便でクーリングオフを通達したほうが効果的である。


結婚相手紹介サービスに関する相談の事例
さて、クーリングオフ以外にも、結婚相手紹介サービスに関する相談件数は多い。

そこで、国民生活センターに寄せられた相談内容を参考にして、もし思い当たる点があるようなら今後の利用や対処を考えたほうが良いかもしれない。

■1年前に、結婚相手紹介サービスに入会した。紹介された男性と交際すると伝え退会したが、男性から交際を断られた。しかし、業者から成婚料を請求され納得できない。

■5カ月前結婚相談所に入会した。相手が紹介されず、解約を申し出ると、高額な違約金の請求を受けて不満だ。契約書に契約期間も書かれていない。

■インターネット広告で見つけた結婚相談所に行き、昨日契約した。自宅で再度費用を計算してみたが、自分の収入を考えると高額に思えてきた。クーリングオフできないだろうか。

■結婚相談所と契約後、クーリングオフをした。契約時、クレジットカード決済にしたが、海外の決済代行業者が入っていて、清算方法がよくわからない。

■入会した結婚相談所に紹介された女性に「サクラ」と告白され、後で「サクラ」ということは彼女の嘘とわかった。しかし、今でも不審で業者に料金を払ったことに納得できない。

■約1カ月前に結婚相談所に出向いて契約した。担当者の対応に不安を覚え、解約を申し出た。高額な解約料を請求され不満だ。

■雑誌で見た婚活パーティーに申込んだが、実はパーティーは開催しておらず電話も繋がらなかった。氏名などの個人情報を伝えたので、悪用されないか心配だ。

■新聞広告を見て参加したパーティーで、結婚相手紹介サービスの契約をしたが、クーリングオフしたい。

■結婚相談所で登録している男性から連絡があり、メールのやり取りをしていた。男性の職場に連絡すると実在していなかった。

■5日前に店舗に出向き、結婚紹介サービスの契約をした。しかし、説明と違って自分の住んでいる近隣の会員が少ないのでクーリングオフしたい。


思い当たる点がある人は、国民生活センターに相談するか、あるいは適切な対処法を考えたほうが良いだろう。
せっかく良きパートナーと巡り合うために婚活しているのに、悪質な業者や納得のいかない結婚相手紹介サービスを利用していても意味がない。

あらためて、優良な結婚相談所や結婚相手紹介サービスを見極め、可能性の高い方法で婚活することを強くおすすめする。
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