結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック (1/4ページ)

婚活のみかた

(画像:PAKUTASO)結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック
(画像:PAKUTASO)結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック

婚活者を狙う悪質な結婚相手紹介サービス
サイトやアプリ、結婚相談所など結婚相手紹介サービスを通して結ばれる独身男女が増えている。

そうした優良な結婚相談所や結婚相手紹介サービスは、未婚率の増加が悩まれる現代において貢献度が高いと言える。

しかし、その一方では結婚相手紹介サービスを悪用した悪質業者の被害に遭う人も少なくないようだ。

国民生活センターで受け付けた2014年の相談件数は2,373件にも及ぶ。

過去最高は2010年の3,157件。
年々、結婚相手紹介サービスに関する相談件数は減少傾向にあるが、それでも決して少ない数字とは言えない。
・2010年 3,157件

・2011年 2,810件

・2012年 2,666件

・2013年 2,451件

・2014年 2,373件

法律上、結婚相手紹介サービスは特定商取引法の対象となっているため、会員登録しても途中で解約を申し出ることができ、入会金などの費用を返還してもらうよう請求できる。

しかし、必ずしも費用が返ってくるとは限らない。

悪質な結婚相手紹介サービスに費用の返還を請求したところで、上手くいったケースは数件程度しか確認されていないのである。

なぜなら、悪質業者は頃合いを見計らって消えてしまうからだ。

気づいたときには遅かった・・・、というパターンが待っている。

また、これとはケースが違うが、「登録しても結婚できない」という理由があっても、どう判断しても優良な結婚相談所に対して費用の返還を求めるのは理屈が通らない話である。
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