【弁護士が解説】風俗店での盗撮がバレて罰金100万円!これって払わないとダメ?! (2/2ページ)
「したがって、裁判所から有罪判決を受けて罰金を課されない限り、『罰金』は払う必要がありませんが、盗撮行為が店舗や店員に対する不法行為と認定できる場合には、損害を賠償する必要があります」(星野宏明弁護士)
このような話になると、裁判で有罪にならない限り払う必要がないと思う方もいるかもしれない。しかしそもそも盗撮自体が罪になることをも付け加えておきたい。
■そもそも盗撮自体が罪であることを忘れてはいけません!
「盗撮行為については、一般に各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。迷惑防止条例で禁止する盗撮行為は、基本的に電車内などの『公共の場所』という限定がついていることが多いので、その場合は、店舗内での盗撮行為は迷惑防止条例違反とはなりません。ただ、都道府県によっては、公共の場所の要件が緩和されていることもあり、住んでいる地域によっては、盗撮行為が迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性もあります」(星野宏明弁護士)
「この他、『正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』を罰する軽犯罪法違反となるケースもありえます」(星野宏明弁護士)
「さらに、盗撮した画像をネット上などで拡散した場合、刑法上の名誉棄損罪となります」(星野宏明弁護士)
東京都の盗撮による迷惑防止条例違反は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている。軽犯罪法違反は、拘留又は科料が課される可能性がある。名誉棄損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である。
今やスマホでいつでもどこでも簡単に写真を取ることが出来る。しかしその行為が盗撮となる可能性があることや、そもそも盗撮自体が立派な犯罪であることを忘れてはならない。