【愛知県警不祥事】 処分保留の巡査部長と同じ手口の中学校教諭は児ポ法違反で逮捕の不可解さ (2/3ページ)
- タグ:
-
愛知県警
-
小学生女児強要未遂事件
-
児童ポルノ禁止法
●鈴木一史容疑者(巡査部長)
「小学生の女の子にわいせつな画像を自撮りさせて送らせた」
「入手したわいせつ画像をネタにゆすり、自分に会いに来いと脅した」
→強要未遂容疑で逮捕
→処分保留で釈放
●井田啓太容疑者(中学校教諭)
「小学生の女の子にわいせつな画像を自撮りさせて送らせた」
「入手したわいせつ画像や動画を個人鑑賞用に保存した」
「別の児童ポルノをネットで公開した」
→児童ポルノ違反容疑で逮捕
この2つを算数の公式のように比較してみるとこうなる。
「入手したわいせつ画像をネタにゆすり、自分に会いに来いと脅した」= 児童ポルノ法違反に非ず
「入手したわいせつ画像や動画を個人鑑賞用に保存した」 + 「別の児童ポルノをネットで公開した」= 児童ポルノ法違反
愛知県警の判断によれば、「小学生の女の子にわいせつな画像を自撮りさせて送らせた」までは児童ポルノ法違反にはならないそうだ。また、より悪質なのは、未遂とはいえ自分の元に呼びつけ、実際に少女の肉体に危害を加えようとした鈴木一史容疑者の方だと思われるのだが、まともな理由説明もないままに処分保留で釈放。という事は、井田啓太容疑者もきっと同様の処分が下されるに違いない。井田啓太容疑者は望みを捨てずに頑張って欲しいところだ。
嫌味はさておき、この愛知県警の法律も憲法も無視した身内庇いは、児童保護の観点からすると非常に危険だ。 なんせ相手が警察関係者だと、レイプ被害の危機に陥らされても犯人を裁いて貰えないのだから。それでは同様の犯罪に手を染める警察官や犠牲となる子供が続出することは避けられない。いったい何のための児童ポルノ法なのか。
これまで児ポ法反対派は、法律の内容に問題があり、それでは児童を守る事が出来ないと声を挙げていた。しかしながら、実際は警察のこのような愚劣・卑劣な悪用により、それ以前の問題になってしまっている。まさに予想の斜め下という最悪の展開だが、7月からは単純所持への罰則が加わるため、よりカオスな状況になるだろう。