実はあなたももらえるかも!最新の「児童扶養手当」支給要件をチェック (2/2ページ)
受給者(シングルマザー・シングルファーザー)の所得に応じて10円単位で決定され、子ども1人の場合は9,910円から41,990円の範囲で一部支給されます。
ちなみに、一部支給のときの所得制限額(扶養2人)は、父母だと所得268万円未満、孤児の養育者だと所得312万円未満です。支給開始から5年経過しても働くのが難しい理由(病気など)がないのに働かないと見なされると、支給が減額になることがあります。
■児童扶養手当と他の手当との関係
また、児童扶養手当と他の手当の支給対象者はどちらかしか支給されない、といったこともあったと思います。こちらの平成26年12月分から一部変更されているので確認してみましょう。
・児童手当と児童扶養手当
→両方〇。
・遺族年金と児童扶養手当
→平成26年12月分より遺族年金<児童扶養手当だと両方○。遺族年金>児童扶養手当だと児童扶養手当が不支給。
・生活保護と児童扶養手当
→両方〇、児童手当、遺族年金、勤労収入その他収入を合計して最低生活費に足りないと見なされれば、併給可能です。
いかがでしたか? 特に遺族年金を受けている方で「少ないな」と感じる方は、差額の児童扶養手当も受給できるようになりました。
このような変更は、該当者に連絡がされるわけではないので、お住いの福祉事務所に相談してみて下さいね。
(拝野洋子)
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