知らないで損してない?会社員も産休・育休中は「配偶者控除」の対象に! (2/2ページ)
税金や社会保険料を引く前の“総支給額”を合計すればわかりますので、給与明細をチェックしてみてくださいね!
■どんな手続きが必要?
手続きは意外と簡単です!
夫が会社員の場合は、夫の会社の“年末調整”の際、『扶養控除等(異動)申請書』の控除対象配偶者の欄に奥様の情報を記載して下さい。
(夫が確定申告をしている場合は、確定申告の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の欄に情報を記載)
以上で手続き完了です。
■5年以内に産休・育休を取得してる方もあきらめないで!
「年末調整の時に控除の申請を忘れてしまった!」「育児休業を取得したのは2年前だから、今さら……」と考えている方もあきらめてはいけません。
控除を忘れてしまった場合は、確定申告の『還付申請』をすれば大丈夫なんです。
ただし、『還付申請』は、控除を忘れた翌年1月1日から5年間が提出期限となっていますので注意が必要です。
『還付申請』のやり方については、最寄りの税務署にお尋ね下さい。準備する書類や、申告書の書き方など教えてもらえます。
いかがでしたか?
筆者の仕事柄、お客様の源泉徴収票を見せて頂く事もありますが“扶養漏れ”がよく見られます。
ぜひ、産前産後休業、育児休業を取得される方、過去5年内に取得された方は“扶養漏れ”がないかチェックしてみて下さい。もし、漏れがあった場合は税金を取り返して下さいね!
税金や社会保障の仕組みは「難しい」と思われがちですが、知っているとお得な事がたくさんありますよ。ただし、税制などの制度は毎年更新されますから、公的機関のHPなどで最新情報をチェックしてくださいね。
(冨士野喜子)
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