上司「命令に従わないならクビにするよ?」ーー業務命令拒否の解雇基準を弁護士が解説! (2/2ページ)
「業務命令が有効であったとしても、解雇は労働者を企業から放逐する過酷な処分であることから、解雇の有効性は厳格に判断されます」(加塚裕師弁護士)
「具体的には、労働者による命令拒否が固執的、反復継続的で是正の余地がなく、使用者に労働契約の継続を期待しがたいような事情がある場合に解雇が認められることになります」(加塚裕師弁護士)
放逐とは、追放・クビという意味である。つまり自分の意見を主張して譲歩しようとしない、またそれを改めようとする気がないような状態ということだろうか。
■懲戒処分を下すなら、慎重に!
使用者と労働者は平等ではない。圧倒的に使用者の立場が強いのはご存知だろう。
だからこそ、加塚裕師弁護士も言うように、解雇が正当かどうかは厳格に判断される。
もしも解雇にかぎらず、業務命令に拒否をした労働者に対して何らかの処分を下す場合は、その命令自体の有効性と、その処分を下すまでの手続きや、処分自体の妥当性など、総合的に「慎重」に判断する必要がある。もしも問題があった場合は、専門家に相談することをオススメしたい。