【弁護士が解説】借金の保証人を解消してもらう方法なんてあるの?! (2/2ページ)
もっとも、仮に、子供が追認して返済を行った場合には、主債務者である親は、当然、子供に対して、全額返済義務が生じます」(塩澤彰也弁護士)
「貸主に対する法的な責任ですが、貸主を騙して、保証人欄に親が勝手に署名捺印したような場合には、期限が来ていなくても、全額一括の返済義務が生じたり、保証人がいるから安心であると信じて貸したことによって貸主に損害が生じた場合には、その損害賠償の義務が生じるケースがあります」(塩澤彰也弁護士)
ちなみに保証人と連帯保証人は全くの別物であることをご存知だろうか。どちらも返済義務を負うという点は同じであるが、保証人よりも連帯保証人の方が責任は重い。もしも「保証人になってくれないか?」とお願いされたら、まずは保証人か、連帯保証人のどちらなのか聞くことをオススメしたい。