【弁護士が解説】労働者が経営者を相手に損害賠償を請求できる4つのケースとは?! (2/2ページ)

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■損害賠償額は、未払賃金分と職を失ったことに対する慰謝料が中心

ちなみに損害賠償額はどうなるのだろうか。

「突然職を失ったことに対する慰謝料が中心になると思われます」(井上義之弁護士)

「交通事故などと異なり、労働能力自体は失われませんので、例えば定年までにもらえるはずだった賃金相当額の賠償請求等は困難と考えられます」(井上義之弁護士)

「勿論、実際に働いた分の賃金が会社から払われなかった場合は未払賃金相当額も損害となります」(井上義之弁護士)

経営にリスクはつきものであるが、そのリスクとは主に事業失敗時の、経営者自身の破産というイメージが認知されている。しかしこれまで述べてきたように、労働者から訴えられるというリスクもあることを忘れてはならないだろう。

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