今では当たり前となった弁護士広告。そもそも何故禁止されていた?自由化された理由は? (2/2ページ)
「(1)弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、法律事務を独占していることからすれば、国民が弁護士制度を十分に利用できるようにすべき責務を負っていること」(鈴木翔太弁護士)
「(2)広告は弁護士の表現の自由、職業選択の自由に属することから本来自由であるべきであるところ、品位の維持という送り手である弁護士側の利益に重点が置かれ、弁護士情報を国民に十分提供するという受け手側の利益に対する視点が欠けていること等の理由から、全面禁止が見直されることになりました」(鈴木翔太弁護士)
弁護士を必要とする方々に、正しく等しく弁護士の情報を送り届ける手段としての広告は、必ずしも全てが悪いとは言えないのではないか、ということだろう。
■広告を出している事務所が良い事務所とは限らない
弁護士は人数が増えたことによって、その分収入が減っていると度々ニュースになっている。
しかし広告を出せるほど経済力がある弁護士が存在することを考えると、弁護士にも収入格差が出てきているのかもしれない。
この傾向は益々強くなっていくのかもしれないが、広告を出せることと弁護士としての腕の良さは必ずしも比例するわけではない。中にはホームページすら持っていない弁護士もまだまだ沢山いる。では何故ホームページすら持っていないのか、それはそもそもホームページを持たなくても、常に仕事があるという見方もできるのではないだろうか。
弁護士を探すときは、その弁護士が広告を出しているのか?また出しているのはどうしてか?ということに着目するのも面白いかもしれない。