役員や従業員の死亡に伴う弔慰金でも節税が可能。ただし適正額を超えると?

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役員や従業員の死亡に伴う弔慰金でも節税が可能。ただし適正額を超えると?

会社の役員や従業員が事故により死亡した場合、死亡退職に伴って弔慰金を支出することがあります。この弔慰金ですが、税金の計算上も、原則としては経費になります。 具体的には、社会通念として相当の金額の範囲にある弔慰金については、その全額が経費として認められます。 ■適正額を超えると経費として認められない 弔慰金は死亡退職に伴って支出するものですので、相当の金額以上の金額を支出してしまうと、その金額は過大...

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