「マイナンバーの記載が必要な法定調書」ーー無記載はどうなる?(松嶋洋)

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「マイナンバーの記載が必要な法定調書」ーー無記載はどうなる?(松嶋洋)

大きな混乱が生じているマイナンバー制度ですが、税理士などの支払報酬などについて、支払先のマイナンバーを確認し、そのマイナンバーを記載した法定調書を税務署に提出する必要があります。 ここで問題になるのが、マイナンバーの提供を受けられない場合の取扱いです。制度に対する不信感が非常に強いですので、支払先によっては、マイナンバーの提供が受けられない、といった事態も生じると想定されます。 ■国税庁の見解は?...

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