見に覚えのない疑いで取調べを受ける際、ボイスレコーダーの使用は可能?

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見に覚えのない疑いで取調べを受ける際、ボイスレコーダーの使用は可能?

2016年5月、取り調べの可視化を盛り込んだ刑事訴訟法の改正が成立した。元々この法改正は、えん罪事件防止を一つの目的としている。しかし、その可視化の対象は「裁判員裁判対象事件」と「検察独自捜査事件」のみとなっており、それは全事件のたったの3%に過ぎない。もしも自分がやってもいない事件の犯人だと疑われた場合、どのような自衛が認められているのだろうか。可視化対象の事件でなかった場合、例えば取り調べ...

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