税務調査で質問応答記録書が作られる場合の対策を元国税が暴露(松嶋洋)

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税務調査で質問応答記録書が作られる場合の対策を元国税が暴露(松嶋洋)

最近の税務調査では質問応答記録書という仰々しい書類が作られることが多いのですが、調査官としてもこのような資料を作るとなると大変ですので、国税の内規では、質問応答記録書を作成すべき場合が明確に定められています。 具体的には、国税が税金を課税するための客観的な証拠が乏しい場合や、不正の意思が問題になるなど、そもそも客観的な証拠が存在しないような場合がこれに当たります。 ■立証責任との関係 質問応答記録...

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