最大80%も相続税を減らす「小規模宅地等の特例」は二世帯住宅にも有効?

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最大80%も相続税を減らす「小規模宅地等の特例」は二世帯住宅にも有効?

被相続人と同居していた親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続して住み続けた場合、原則として小規模宅地の特例の対象になり、80%減額の対象になります。この同居について、従来その判断が難しかったのは二世帯住宅です。 親の土地の上に二世帯住宅を建てて、一階が親世帯、二階が子世帯という二世帯住宅を作ることがありますが、この場合親と子が同居していると言えるのか、問題になります。従来は、建物の内部...

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