消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2)

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消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2)

前回に引き続き、消費税の増税に係る経過措置が適用される、工事の請負などの取引の注意点について見ていきます。この経過措置は、平成31年3月までの契約がベースになりますので、契約書が必ず必要になるのではないか、といった疑問があります。 この点、国税の資料を見ますと、契約書がなくとも契約が平成31年3月末までに示せる資料があれば、適用があるとされています。もちろん、税務調査で検討される話ですので、でき...

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