不動産所得において修繕積立金が経費になるかどうかを税理士が解説

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不動産所得において修繕積立金が経費になるかどうかを税理士が解説

区分マンションに係る不動産所得の申告において、経費になるか問題になる支出の一つに、修繕積立金があります。修繕積立金は、マンションの共有部分に、将来発生すると予想される大規模修繕に備えて、積立が要請されるものです。 ここで問題になるのは、修繕などのサービスに関する経費は、サービスを受けたタイミングで経費になるという大原則があるということです。すなわち、実際に修繕などが実行されない限り、修繕費は経費...

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