士業が報酬以外の交通費等の実費について請求する場合に気をつけるべき点

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士業が報酬以外の交通費等の実費について請求する場合に気をつけるべき点

個人である税理士などの士業に報酬を支払う場合、原則としてその報酬に対して源泉徴収が必要になります。この場合に問題になることの一つに、その士業が立て替え、顧客に報酬と別途請求する交通費の実費の取扱いがあります。 実費で報酬ではありませんので、常識的な感覚としては、その交通費部分については源泉徴収の対象にならないと考えがちです。しかし、国税庁の見解としては、その交通費部分も原則として源泉徴収になると...

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