民法改正で形式上の貸倒れに影響があるのかどうかを税理士が解説

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民法改正で形式上の貸倒れに影響があるのかどうかを税理士が解説

実務上、債権の回収ができない場合、その債権について貸倒損失として経費計上するかどうかの検討が必要になります。税務上、貸倒損失の計上は非常に厳しく、3つの場合しか計上が認められません。詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。このうち、よく使われるものが形式上の貸倒れといわれるものです。これは継続的な取引がある売上先の売掛債権などについて認められるもので、最後の取引があってから1年以上経過した...

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