法人税における相当の地代と無償返還の届出を元国税の税理士が解説

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法人税における相当の地代と無償返還の届出を元国税の税理士が解説

法人が社長から土地を借りて、そこに本社ビルを建てるような場合、法人税においては借地権の課税問題が生じます。借地権とは土地を使用する権利をいいます。法人税の取扱いとして、この借地権を取得する場合、言い換えれば土地を借りて建物を建てて使うような場合には、資産を取得したという処理を行う必要があります。 資産を取得するとなると、その対価として適正なお金を支払わない限り、資産をもらったとして受贈益を計上す...

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