居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額について税理士が解説

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居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額について税理士が解説

令和2年度の税制改正により、不動産投資家が購入する居住用賃貸マンションなどの「居住用賃貸建物」について、一定の場合を除き、その取得の際に発生する消費税の控除が原則として認められないこととました。このため、居住用物件を購入しても、従来とは異なり消費税の還付が受けられないこととされています。なお、例外として、購入した居住用賃貸建物を外部に売却したり、居住用からテナント用に転用したりした場合には、居...

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