テナントの賃料の遅延損害金の消費税について税理士が解説

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テナントの賃料の遅延損害金の消費税について税理士が解説

消費税は、(1)事業者が(2)事業として、(3)対価を得て行う(4)資産の譲渡、貸付け又は役務の提供に対して課税されると法律で規定されています。実務上、最も問題になるのはこの(3)の要件で、いわゆる対価性のある取引が課税の対象になります。 対価性がある取引、ということは見返りがある取引を言います。このため、見返りがない取引は課税の対象にはならないのですが、その典型例の一つに損害賠償金があります。...

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