所得税と個人住民税で異なる配当課税が可能となった令和3年度改正

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所得税と個人住民税で異なる配当課税が可能となった令和3年度改正

一定の上場株式の配当等については、所得税において申告不要制度が取られています。申告不要制度とは文字通り申告しないことをいい、配当は源泉徴収されていますので敢えて申告する必要もない、という制度になっています。 一方で、このような配当を申告することも可能です。一例として、上場株式の配当は上場株式の譲渡損と通算することもできますから、申告して通算することで所得税の還付を受ける、といったこともできます。...

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