預金の払戻し制度では葬儀費用に間に合わない?最悪相続放棄もできない?

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預金の払戻し制度では葬儀費用に間に合わない?最悪相続放棄もできない?

相続財産は遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産になります。共有財産である以上、相続人全員が同意しない限り被相続人の預金を引き出せないことになります。実際のところ、銀行は被相続人の口座を凍結して、おいそれと引き出せないようにします。しかし、そうなると、わざわざ相続人全員の同意が必要になって、当座に必要になる被相続人の葬儀代を工面することに困ることになります。 このような点が従来問題視されてい...

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