【新記事公開】配偶者の税額の軽減で損をしないポイント|まごころ相続コンシェルジュ

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G1行政書士法人のプレスリリース画像
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G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「配偶者の税額の軽減」です。配偶者を亡くした場合、その遺された配偶者は一定額までなら相続しても相続税がかからないという制度ですが、安易に活用すると次の相続で大きく損をしてしまうこともあります。この制度を上手に使うポイント...

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