「遺産は絶対に私のもの!」と遺言を誘導された場合、どうやって立証するの?

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「遺産は絶対に私のもの!」と遺言を誘導された場合、どうやって立証するの?

「遺産の相談をしていた弁護士に6億円相当を贈与」と、認知症女性の残した遺言書の有効性について、女性の姪が無効であると主張した訴訟の控訴審判決が10月30日にありました。大阪高裁は姪の請求を認め、弁護士の控訴を棄却しました。判決によると2003年の12月に「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」という遺言書を作成し、09年に92歳で死亡。その後、遺言書に基づき弁護士は贈与を受けました...

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