経費になる役員報酬も高すぎると経費にならない。しかし税務署もその基準がわからないという謎

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経費になる役員報酬も高すぎると経費にならない。しかし税務署もその基準がわからないという謎

役員報酬のうち、不相当に高額な金額(過大役員報酬)は、経費にならないというルールがあります。役員は会社をある意味自由に運営できますから、たくさんの報酬をもらいながら法人税を節税する、といった事態がありますので、このようなルールが設けられています。このため、税務署から問題視されない役員報酬の適正額がいくらか、ということが実務上問題になります。 ■誰もわからない、もちろん税務署も 役員報酬の適正額の計...

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