3倍のペナルティとなる印紙の未貼付けが届出提出で1.1倍に!でも騙されてはいけない!

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3倍のペナルティとなる印紙の未貼付けが届出提出で1.1倍に!でも騙されてはいけない!

印紙を貼るべき契約書や領収書に、印紙を貼っていないような場合には、印紙税に代えてそのペナルティとして3倍の過怠税がかかります。例えば、200円の印紙を貼るべき領収書に印紙を貼っていなければ、600円の過怠税の納税を求められます。この過怠税ですが、「不納付事実申出書」を提出すると、3倍ではなく、1.1倍となるとされています。このため、先の例で行けば、この用紙を提出することで600円が220円になるのです。 ■実は...

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