「ムシャクシャしてやった、今は反省している」では済まされない、暴行や傷害の初期対応を弁護士が解説!

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「ムシャクシャしてやった、今は反省している」では済まされない、暴行や傷害の初期対応を弁護士が解説!

ふとしたキッカケで喧嘩をし、相手方に怪我をさせた場合、加害者は被害者の損害を賠償する義務が生じます。また被害者が刑事告訴をしてきた場合、刑事事件として処罰される可能性もあります。刑事罰を受けるとなると、特定の職種に就いている方は退職を余儀なくされることもありえます。更に就職活動中の学生であれば、それだけで職業選択の幅が狭くなり、内定を貰った学生も取り消しの可能性が出てきます。誰にでも起こりえる...

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