芸能人宅前に捨てられていた粗大ごみ。それを芸能人使用と偽ってファンに売りつけるのってどんな罪?

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芸能人宅前に捨てられていた粗大ごみ。それを芸能人使用と偽ってファンに売りつけるのってどんな罪?

まだまだ使えそうなおしゃれな粗大ゴミを発見。例えばそれが集合住宅内のごみ収集所だとしたら住居等侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。集合住宅でなく、公道上のごみ収集所であったとしても条例等により市区町村等特定の者が回収することが予定されている物であれば,窃盗罪が成立するという見解も成り立ち得ます。さて今回はそのゴミを芸能人が使用していたものと偽ってファンに...

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