役員給与を下げ、その分役員賞与で補填する社会保険料削減スキームは有効か?!

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役員給与を下げ、その分役員賞与で補填する社会保険料削減スキームは有効か?!

法人税法上、役員給与は原則として毎月同額でなければ経費にならないとされていますが、その例外としてあらかじめ賞与として支給する金額を届け出たうえで、その通りに支給すれば経費になるという制度(事前確定届出給与)があります。 この税制上の仕組みをうまく活用して、社会保険料を削減するスキームがあると言われています。具体的には、毎月もらう報酬を低くして、低くした金額を補てんするだけの賞与をもらう、というス...

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