「納得がいかないなら言ってね=それを認めたら自らのミスを肯定」こんな心理が働く税務署の不服申立制度

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「納得がいかないなら言ってね=それを認めたら自らのミスを肯定」こんな心理が働く税務署の不服申立制度

税務調査の結果、申告した内容に間違いがあるとして、税務書から不利益な処分(更正処分)を受けることがありますが、このような更正処分に不服がある場合、税務署長に不服を申し立てて再度内容を審議する、異議申立てという制度が認められています。加えて、異議申立てを経ても、まだ不服があれば、国税不服審判所に審査請求を行うことができます。なお、審査請求を経てもまだ不服があれば裁判を行うことになります。 この異議...

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