他人名義で契約したりローンを組むのって、本人の同意があれば罪に問われない?

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他人名義で契約したりローンを組むのって、本人の同意があれば罪に問われない?

私文書偽造という犯罪をご存知だろうか。これは、Aさんが、Bさんの同意を得ずに、文書の名義人をBにすることで成立する犯罪である。 例えば「後一点で免停だから、変わってくれないかな?頼むよ!」と、親友や配偶者から懇願され、快諾したとしよう。恐らく多くの人が同意しているから、私文書偽造罪は成立しないと思われるかもしれない。しかし交通違反切符の場合、実際に交通違反を行った人物以外の名義人を身代わりに書くこ...

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