副業はできなくなる? 巷でウワサの「マイナンバー」制度と「お金」の話 (2/3ページ)

マイナビウーマン

勤務先の給与以外で何らかの収入があっても、正しく税の申告をこれまできちんと行なっていたのであれば、「マイナンバー制度」が導入されたからといって、特に変わることはありません。

そもそも副業を禁止したり制限したりしている会社は多いもの。その点に注意を払わずに、就業規則に違反する副業収入を得ている場合も、「マイナンバー制度」に関係なく問題です。心あたりのある人や、心配な人は、この機会に、会社の就業規則に違反していないか確認したほうがいいでしょう。

編集部 大前提として会社の就業規則はきっちり守るとして、フリーマーケットで不要になった洋服などを出品したり、ポイントサイトでおこづかい稼ぎをしている場合も、副業にあたるのでしょうか。ひらたさんの場合、これらが副業にあたるかどうかを心配しています。

風呂内 プライベートな時間を使って、アンケートサイトやフリマアプリでおこづかい稼ぎをしている程度なら、会社の就業規則上も税制上も、おそらく問題になることはないでしょう。

ただし、その収入が多い場合は注意が必要です。例えば、アンケートサイトからの収入は、所得税法上「雑所得」となります。ひらたさんのような会社員の場合、通常は勤務先の年末調整で給与所得に関する税の手続きは終わりますが、給与所得以外の「雑所得」があった場合、経費を除いたその金額(実質的な収入)が年間20万円以上なら、自分で確定申告を行なう必要があります。

また、フリマアプリでの収入は、所得税法上「生活用動産の譲渡所得」というものにあたります。これは基本的には非課税ですが、1点(1組)30万円を超えるものを出品して収入を得る場合は課税の対象となります。

もし、どちらか該当しそうなら、入金のあった通帳の記録をきちんと残しておくなどして、確定申告を行う必要があります。マイナンバー制度が本格的にスタートする平成28年分以降の収入については、そうした照合がしやすくなる可能性が高いといえますね。

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