バイトの定番なのに……「チラシ配り」でタイホされることがあるってほんと? (1/2ページ)

学生の窓口

学生にとって気になる話題のひとつが「アルバイト」。誰でもできるカンタンな作業なのに、タイホされちゃうかも? なバイトが存在するのはご存じでしょうか?

街で見かけるチラシやティッシュの配布には「道路使用許可」が必要で、バイト先が申請していないと道路交通法違反になり、配っているひとも罪に問われることになります。たとえ許可されていても「ピンクチラシ」は条例違反、電柱への「張り紙」は器物損壊(そんかい)になる可能性・大なので、「高額」「短時間」なバイトは内容を確認してから引き受けましょう。

■チラシ配布にも法律多数あり

アルバイトでおこなう作業は「雇い主」が指示した内容なので、これって大丈夫? と疑うひとは少ないでしょう。もしトラブルやもめごとが起きれば「店長を呼んできます」などが正しい対応でしょうが、たとえ知らなかったとしてもお巡りさんに「おとがめ」を受けるバイトもあります。繁華街では必ずと言って良いほど見かける「チラシ配り」もそのひとつです。

道路は「歩く」ためのものですから、それ以外の使い方は「特別」と判断され、事前に「道路使用許可」を申請する必要があります。

 ・1号許可 … 道路工事

 ・2号許可 … 広告板や銅像などの工作物を道路に設置する

 ・3号許可 … 移動しない露店や屋台

 ・4号許可 … 1~3以外の「イベント」など

チラシやティッシュ配りは4号に該当し、許可なくおこなうと道路交通法・77条によって処罰の対象となるのです。アルバイトでおこなう場合、会社が事前に申請しておくのが当然で、配るひとが心配すべき内容ではありませんが、初めておこなう会社では、知らなかった、申請し忘れた、なんて話も少なくありません。お巡りさんに確認を求められても許可が提示できないと配っているひとが「違反者」になってしまいますので、事前に確認しておくことが重要です。

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