「36協定」って結局なに?知っておきたい社会人の残業ルールの基本 (1/2ページ)

フレッシャーズ

社会人になり、働き始めてから残業が増えてくる事も多いでしょう。実は36協定という残業に関する協定があり、企業側が残業させてもいい時間が決まっていることは知っていますか? 36協定を知る事で企業側からの無理な残業が回避できるかも知れませんよ。

■36協定とはなんなのか

36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」ことです。これは、労働基準法第36条が根拠に残業に関する協定の事を通称「36協定」が定められています。さて36協定とはどんな法律なのでしょうか。労働基準法36条には「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。この協定は1人以上の事業者でも法定の時間以上に労働させる場合や法定休日に労働させる場合にも適用される協定です。

■36協定が認めている残業時間とは

36協定で認められている残業時間とは何時間なのでしょうか。36協定で認められている残業時間は以下の通りです。

「一般の延長限度時間」

・ 1週間:15時間
・ 2週間:27時間
・ 4週間:43時間
・ 1ヶ月:45時間
・ 2ヶ月:81時間
・ 3ヶ月120時間
・ 1年間:360時間

「一年単位の変形労働制の延長時間」

一年単位の変動労働制とはフレックスタイムなどコアタイムをでは無く、労働者の裁量によって出勤、退勤が決められる制度が整っている企業の36協定の延長は以下の通りになっています。

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