【永田町炎上】甘利氏を不起訴にした”ザル法”と検察の及び腰 (1/2ページ)

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【永田町炎上】甘利氏を不起訴にした”ザル法”と検察の及び腰
【永田町炎上】甘利氏を不起訴にした”ザル法”と検察の及び腰

【朝倉秀雄の永田町炎上】

■有罪率99.98%の異常性の背景

 日本の刑事裁判の有罪率は99.98%にも及ぶ。一位の北朝鮮の100%に次ぐ世界第二位。裁判所まで共産党の支配下にある第三位の中国の98%よりも高いのだから異常な数字という他はない。米国の連邦裁判所は約75%〜約85%、ドイツは成人事件で約84.2%、英国は約80%、フランスは約83.1%だから、他の先進国に比べても突出していることがわかる。

 どうしてそんな数字になるのかと言えば、日本の刑事訴訟法が起訴するかしないかは検察官の「胸三寸にある」とする「起訴便宜主義」を採っているからだ。捜査の結果、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」と判断すれば、当然、不起訴処分(狭義の「不起訴」)にするが、それ以外に「嫌疑は十分だが、起訴するほどの犯罪ではない」と考え、「起訴猶予(広義の「不起訴」)」にすることもできる。

■不起訴率55%…有罪にする自信のない事件は”お目こぼし”

 日本の検事は自分の「手柄稼ぎ」のために、この制度を最大限に濫用し、有罪になる可能性が高い事件のみを起訴し、そうでない事件は不起訴や起訴猶予処分にしてしまっているからだ。日本の刑事事件の不起訴率はなんと55%にも達する。これはもし起訴していれば有罪になったかもしれない犯罪者を検事の恣意的な判断で「お目こぼし」してしまっていることを意味する。

 懸命に捜査してせっかく送検した事件の半分以上も不起訴にされたのでは警察もやる気をなくすだろう。警察と検察の不和の主な原因はこの異常に高い不起訴率にある。新聞記事を読むと、「不起訴処分」した旨の報道はあるが、理由については「不明」としていることが多いが、これは検察が本当のことを明かせないからだ。

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