未成年者がタバコを吸うと、おとなが処罰されるって本当? (1/2ページ)

学生の窓口

街なかやレストランで当たり前となっている「禁煙」。健康志向も相まって喫煙者は肩身の狭さを感じているだろうが、未成年者が補導される原因のおよそ3割も占めているのはご存じでしょうか? 未成年者がタバコを吸うと補導されてタバコやライターを没収されますが、驚くことに当人は処罰も受けなければ罰金も科せられません。その代わりに、家なら親、学校なら先生、会社なら社長が処罰を受けることになるのです。たとえ大学生でもルールを守らないと、まわりのひとに多大な迷惑をかけることになります。


■タバコ屋さんは責任重大

20歳未満の人がタバコを吸ってはいけない根拠は、明治33年に作られた「未成年者喫煙禁止法」です。明治33年はちょうど1900年なので、1世紀以上前から存在する法律だけに知らないひとはいないでしょう。ところが未成年者の補導原因の約3割は喫煙と、違反するひとはいまだに多いです。警視庁の資料から、平成21〜25年に補導された人数と、喫煙が原因となった割合をあげると、

 ・平成21年 … 1,013,840人 / 36.0%
 ・平成22年 … 1,011,964人 / 35.9%
 ・平成23年 … 1,013,167人 / 34.9%
 ・平成24年 … 917,926人 / 33.0%
 ・平成25年 … 809,652人 / 31.7%

と、減少傾向とはいえ悪い人気は根強いのです。

原因のひとつとして、強い抑止力を持っていないことが挙げられます。驚くことにこの法律に違反しても、当人はなんの処罰も受けないです。

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