AV業界は自滅する?大規模なガサ入れをした警察の"真の目的"とは【5】 (1/3ページ)

東京ブレイキングニュース

AV業界は自滅する?大規模なガサ入れをした警察の"真の目的"とは【5】
AV業界は自滅する?大規模なガサ入れをした警察の"真の目的"とは【5】

 過去数回の解説でご理解いただけたかと思うが、AVや風俗など性器が絡む仕事は、複数の刑法(例えば売防法)や行政法(例えば風営法)などで雁字搦めにされており、業態ごとに適用される法が違う。そのため、一見すると同じ裸商売に思えても、実際は意識すべき箇所がまるで異なる。

 セックスワークを大分類として考えた場合、その下には「コンテンツビジネス」「ショービジネス」「性風俗店(射精ビジネス?)」の3つの中分類がある。その下の小分類に、例えばコンテンツビジネスならばAVが、ショービジネスならばストリップやSMショーなどが含まれる。

 大まかに言うと、これらは同じセックスワークであっても、中分類ごとに法の管轄が変わると言っていいだろう。

■業態による法律の違い

 同じ性器が絡む商売であっても、ストリップなどのショーには原則として性行為も準性行為もないため、それをセックスワークに含めるべきか否かには異論がある。昔はともかく今は"本番まな板ショー"などやる恐れ知らずはいないだろうから、ここでは性行為や客との接触行為がない前提で考えたい。とすると、裸商売の代名詞とも呼べるストリップは、仮に踊り子を労働者と看做された場合でも、有害業務で挙げられる可能性は低い。という事は、気に掛けるべきは公然わいせつと、店舗型の宿命である風営法くらいとなる。特に注意すべきは公然わいせつで、これは女性(労働者)を被害者として扱う労働者派遣法などとは違い、踊り子自身も逮捕までは覚悟しなければならない。ついでに言うと、客も公然わいせつ幇助で逮捕されるリスクがある。

 では性風俗店の中でも特に危険度の高いソープランドはどうかと言うと、こちらは警察がその気になったら「お風呂屋さんでたまたま知り合った男女の自由恋愛である」といった建て前を一切無視され、店舗型であるからまずは風営法、そして不特定多数の客を相手に性行為が行われるのだから売春防止法が適用される。この場合、経営者や従業員は確実に逮捕されるが、風俗嬢と客は売防法違反ではあるものの、罰則がないので(ほぼ)逮捕はされない。むしろ、ソープよりも安全と思われるであろうピンサロが摘発を受けた場合は、嬢も客も公然わいせつで挙げられる可能性がある。

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