年金改革法で、今後の年金の受け取り方はどう変わる?

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年金改革法で、今後の年金の受け取り方はどう変わる?

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平成28年12月14日、第192回臨時国会において“公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(以下、年金改革法)”が成立しました。

今回の年金改革法では主に5つの改正ポイントがありましたが、その中で最も気になるのが“年金額の改定ルールの見直し”ではないでしょうか。

今回はファイナンシャルプランナーである筆者が、年金額の改定ルールの見直しにおける“賃金・物価スライド”についてケース別に解説いたします。

■新規裁定者と既裁定者

年金改革法の説明をするにあたり、まず最初に知っておいてほしい言葉があります。“新規裁定者”と“既裁定者”です。

その年度中(4月1日~翌年3月31日)に到達する年齢が67歳以下である年金受給者のことを新規裁定者といい、68歳以上の年金受給者を既裁定者といいます。

■ケースバイケースで見る年金の増減

では、さっそく6つのケースで年金がどのように増減するのか確認してみましょう。

【ケース1】物価が1Up、賃金が2Upした場合
既裁定者・・・1Up
新規裁定者・・・2Up

【ケース2】物価が2Up、賃金が1Upした場合
既裁定者・・・1Up
新規裁定者・・・1Up

【ケース3】物価が1Up、賃金が1Downした場合
既裁定者・・・1Down
新規裁定者・・・1Down

【ケース4】物価が1Down、賃金が1Upした場合
既裁定者・・・1Down
新規裁定者・・・1Up

【ケース5】物価が2Down、賃金が1Downした場合
既裁定者・・・2Down
新規裁定者・・・1Down

【ケース6】物価が1Down、賃金が2Downした場合
既裁定者・・・2Down
新規裁定者・・・2Down

つまり、既裁定者の場合、今後は物価と現役世代の賃金の両方が上がらないと年金額は増えないということです。また、新規裁定者であっても現役世代の賃金が上がらないと年金額は増えないということになります。

いかがでしたか? この賃金・物価スライドについては、平成33年4月から施行されると発表されています。今回の年金改革法は若い世代の年金をしっかりと確保するための改正ですので、これを機に若い世代からの年金制度への信頼が高まるといいですね。

【参考】

※ 年金改革法(平成28年法律第114号)が成立しました – 厚生労働省

【画像】

※ buri327 / PIXTA

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