税制改正される株式投資による配当金の課税方式について専門家が解説! (2/2ページ)

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■更正の請求はできない

このように申し上げると、過去から大丈夫だったのであれば、前回と言わずそれ以前から住民税の申告をやり直したい、という話を耳にします。しかし、このような選択は住民税の申告時点で行わなければなりませんので、遡ってやり直すことはできないと考えられます。割り切れない部分もありますが、次回の確定申告から、慎重な有利不利選択を行うべきと考えられます。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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