税務調査で税務と無関係の資料(会社概要等)を求められても従ってはいけない理由 (2/2ページ)

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ただし、人件費に関する帳簿資料は別にして、座席図についても税金の計算には影響を与えませんので、拒否することは可能と考えられます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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