【生前贈与】贈与税が非課税となる3つ方法とその注意点を解説!

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【生前贈与】贈与税が非課税となる3つ方法とその注意点を解説!

相続税対策として最も一般的なものは生前贈与であろう。方法にもよるが、相続税の節税効果が高い反面、状況次第では逆に相続税が増加するという諸刃の剣としての側面を持つ。今回は生前贈与について簡単に解説してみよう。

■生前贈与とは?

生前贈与とは、財産を所有している者が生きているうちに配偶者や子に当該財産を贈与することだ。そして、何故生前贈与が相続税対策として有効かというと、相続税は財産を所有している者が亡くなった時点で、当該財産に課税される税金であるため、亡くなった時点において当該財産が少なければ、当然相続税も少なくなるからだ。しかし、財産を贈与すれば贈与税が課税されることになるが、基礎控除を始めとして幾つか贈与税が非課税となる特例が存在する。贈与税の特例を利用しつつ相続税の基礎控除や不動産等の特例を利用すれば、結果的に相続税の節税が達成できる。

■(1) 基礎控除額:年間110万円(相続税法第21条5項他)

毎年1月1日から12月31日までの間、一人当たり110万円までの贈与ならば贈与税は非課税となる制度だ。

■(2) 相続時精算課税制度:2500万円(相続税法第21条2、5項他)

贈与する年の1月1日現在、贈与する者が60歳以上で、贈与される者が20歳以上であれば、2500万円まで贈与税は非課税となる制度だ。但し、細かな規定により制限が設けられているので、利用する際には慎重に期すべきである。

■(3) 夫婦間贈与の特例:2000万円(相続税法第21条5、6項他)

婚姻期間が20年を超える夫婦が、夫から妻へまたは妻から夫へ、自分達が居住する日本国内の居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税が非課税となる制度だ。一生に一度しか利用できないだけでなく、亡くなるまで居住用不動産に居住しつづけなければならない。

主な特例を挙げてみた。相続税の特例と組み合わせることで、大きな節税効果が期待できる。だが、税務署は甘くはない。落とし穴が待っている。それは、生前贈与加算と呼ばれる制度(相続税法第19条他)だ。

■生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、亡くなった日から遡って3年前の日から亡くなった日までに贈与を受けた場合、相続税の計算時に当該贈与を受けた財産を加算し、相続税を計算する制度だ。生前贈与加算される場合は、相続人ではない人が遺贈により財産を取得するか、前述の相続時精算課税制度を利用している場合だ。他にも該当する状況はあるが省略する。

折角節税対策を進めていても、状況次第では逆効果になる可能性があることを充分に留意して、対策を練っていってほしい。個人で悩まず、税理士に相談すれば良い対策をアドバイスして貰えるはずだ。

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