5年間の猶予がある「還付申告」いま一度チェックを!

まいじつ

happyphoto / PIXTA(ピクスタ)
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今年の確定申告もいよいよ3月15日で申告期間が終了する。しかし、必ずしも期日までに申告書を提出しなければならないわけではない。年末調整を受けた会社員や、パート・アルバイトの人が『還付申告』をする場合は、3月15日という期日にこだわる必要はないのだ。

一般的にサラリーマンは会社で年末調整を受けるので、確定申告の必要がないと思いがちだが、以下のような場合には還付申告ができる。

■生命保険料控除】

年末調整で申請しなかった、し忘れた場合。

■雑損控除】

災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合には一定金額の所得控除を受けることができる。

■医療費控除】

本人あるいは生計を一(いつ)にする家族のための医療費が、1年間で10万円を超えた場合(予防のための医療費などは除く)。

■住宅ローン控除

マイホーム購入の際に一定の条件のローンを組んだ、バリアフリーなどの改修工事をした、中古住宅を取得した等の場合に、ローン残高に応じて税金が安くなる。

■ふるさと納税

自治体や特定の団体に寄付をした場合に確定申告すると、翌年1月1日の住宅地の市町村に納付する住民税が軽減される(ワンストップ特例制度を利用している人は、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告した場合、自動的に無効になるので注意。あらためて確定申告の手続きをやり直す必要がある)。

還付申告の猶予は5年間

また、ほかにもパートやアルバイトで給与を得ていた場合、採用先の飲食店や中小企業が年末調整を行わないところがある。その場合、税金が過大に徴収されている可能性が高いので、確定申告をすれば税金が戻ってくる。

還付申告は5年間の猶予がある。過去にさかのぼって申告できるので、思い当たる項目がある人はいま一度チェックしてみよう。税金の還付は何もしないと戻ってくることはない。ちょっとした手続きで思わぬ収入になるかもしれない。

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