50年前の品物も判明「クリーニング店の保管期間」に関する調査

まいじつ

kotoru / PIXTA(ピクスタ)
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全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が、昨年初めて実施した『長期間放置品に関するアンケート』(全国427事業者から回答)によると、全国9割のクリーニング店が“長期放置品”を抱えている実態が明らかになった。

今回の調査では《仕上がり予定日より数カ月~数年、取りに来ない場合》を“長期放置品”とし、衣類はシャツやブラウスなどといった忘れやすい物から、布団や絨毯などのなぜ忘れるの? といった物まで、さまざまなものが放置されていることが分かった。一番多かった保存期間は3~5年だが、なかには25年、さらには何と50年前の衣類を保管し続けている店舗もあることが明らかになった。驚くべきケースとして、東京都内の大手クリーニング店のこんな例もある。

《約100着を長期保管しているが、問題は保管場所だ。スペースが取れず、保管用の部屋を借りている。年間を通して安定した温度で保管しなくてはならないので、空調管理が大変で電気代もかさむ》

「個人情報保護法が施行されて以降は、プライバシーに配慮して、電話番号を聞かない、言わないことが多い。ですから連絡もできないこともありますが、勝手な処分は許されないという“法律の壁”が存在しているのが最大の問題です。あくまでも預かっているわけですから、所有権はお客様にあり、同意なしに処分するということは、現在の法律では難しいのです」(連合会関係者)

曖昧な「預かり期限」

民法上、「返してほしい」と言われた場合、処分したとなれば訴訟を起こされる可能性がある。

「6カ月以上経過しているため処分したケースがあるのですが、店側は『6カ月以上経ってもお引き取りされない商品は処分します』と貼り紙をしたと主張しました。期限を決めていない場合の預かり品は、返してもらえる権利(債権)となり時効は10年です。この張り紙がどこまでの効力を持つかという判断は難しい。弁護士へ相談しても状況等により回答がまちまちになるでしょう。業界の自主基準レベルでは、消費者側は納得しないでしょうし…」(法曹関係者)

民法上の“所有権”という大きな規定が存在する以上、国が『処分限度期間』定めないと、店はいつまでも保管しておかなければならない。

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