出会い系サイトで騙された!弁護士の見解は? (2/2ページ)

まいじつ

ただし、贈与だとしても、結婚すると騙されて贈与したことを証明できれば、返してもらえることもあります」(同・弁護士)

この弁護士が示す事例は2005年の結婚詐欺事件だ。

婚約が破談になっているにもかかわらず、相手が自分との結婚を諦めきれない感情を利用して、被告グループは店舗の開店資金を出させた。キャッシュカードなどを預かり、ほぼその全額を引き出し、店舗開店後に結婚の意思がないことを告げたという。これらの事実から、裁判所は被告らの悪意を認め、その上で被告らに1330万円の賠償を命じた。

婚活に出会い系サイトはとても便利なツールだが、くれぐれも相手の素性を確かめることだけは忘れずに。

【画像】

(C)poosan / PIXTA(ピクスタ)

「出会い系サイトで騙された!弁護士の見解は?」のページです。デイリーニュースオンラインは、法律結婚カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る