出会い系サイトで騙された!弁護士の見解は? (2/2ページ)
ただし、贈与だとしても、結婚すると騙されて贈与したことを証明できれば、返してもらえることもあります」(同・弁護士)
この弁護士が示す事例は2005年の結婚詐欺事件だ。
婚約が破談になっているにもかかわらず、相手が自分との結婚を諦めきれない感情を利用して、被告グループは店舗の開店資金を出させた。キャッシュカードなどを預かり、ほぼその全額を引き出し、店舗開店後に結婚の意思がないことを告げたという。これらの事実から、裁判所は被告らの悪意を認め、その上で被告らに1330万円の賠償を命じた。
婚活に出会い系サイトはとても便利なツールだが、くれぐれも相手の素性を確かめることだけは忘れずに。
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