出会い系サイトで騙された!弁護士の見解は? (1/2ページ)

まいじつ

(C)poosan / PIXTA(ピクスタ)
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50歳まで一度も結婚をしたことがない人の割合を『生涯未婚率』というが、これが年々伸びているという。2015年の国勢調査の結果、男性が23.37%、女性は14.06%に上った。この数字だけみると、男性は4.2名に1名、女性は7名に1名が生涯未婚だ。

総務省統計局発表の『人口推計』によると、20歳から54歳までのすべての年齢層で、女性より男性の数が多い。つまり、結婚適齢期といわれる年齢層では、男性が余っているのだ。

婚活というと、女性の婚活ばかりがクローズアップされるが、結婚できない男性だって当然のことながら婚活している。その際によく使うのが“出会い系サイト”だ。出会い系サイトは有料から無料まで玉石混交で、トラブルも少なくない。出会い系サイトで知り合った30歳の女性と付き合っていたというMさん(47歳・金融系勤務)がこう話す。

「知り合って1カ月後、『父が交通事故を起こし被害者への補償でお金が必要』と言われ、総額120万円ほど貸しました。しかし、あるときから連絡が取れなくなり、勤務先にも電話しましたが嘘でした」

結婚をちらつかせてお金を騙し取ったとすれば、間違いなく結婚詐欺なので、まずは警察に相談すべきだろう。しかし、東京都内の弁護士は「結婚詐欺を立証するのは結構大変」と語る。

「結婚詐欺は古くからある手口ですが、最近はインターネット絡みのものが増えており、数年前、医師をかたった41歳の男に対して岐阜地裁が3年6カ月の懲役の判決を出しています。被害者は40代の女性で、初デートで結婚をにおわせたようです。女性の父親にあいさつし、ホテルで披露宴の予約までしていました。起訴された分は160万円でしたが、男が女性から巻き上げたのは計600万円以上だったといいます」

民事訴訟になった場合は?

詐欺罪に問えないとしても、民事訴訟で金銭を返してもらうことはできるのかと言えば、実際にはそれも難しい。

「理論上は可能ですが、借用書も取っていないのであれば、貸したということを証明するのが困難でしょうし、贈与とみなされる恐れもあります。

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